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記事の執筆で必要となる引用に関する著作権法第32条を知りたい

記事の執筆で必要となる引用に関する著作権法第32条を知りたい

ブログの記事の執筆に関して画像は必須となります。

その記事の執筆に伴う内容を黄金の3法則として下記に示しましたので、まだ未見の方はぜひお読みくださいませ。

その黄金の3法則に、第③番目として「画像を入れる」としてあります。

すなわち画像が入ることで文字だけの羅列では読みずらくなるブログに、視覚での理解をもたらすことも可能というわけです。

例えば動物で、黒と白が混ざった体表で、角があってといえば牛とわかりますが、牛を一度も見たことがない人にはピンときません。

そこで図を示すと、

と一見でわかりやすくなります。

ある意味「百聞は一見にしかず」と同じようなものだと思います。

ブログでは「百文は一見にしかず」かもしれませんね。

ただし、画像を引用する際に注意することがあります。

それが著作権法第32条になります。

著作権法第32条には第1項と第2項がありますが、ブログでの引用は主に第1項によって扱われます。

「法律はよくわかりませんけど…」と思う読者さまも多いかと思いますが、これを守らないことには自分のブログ記事が思わぬ法律違反に抵触することもありますので気をつけて損はないと思います。

著作権法第32条の第1項:引用は、”公正な慣行に合致“するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上”正当な範囲内“で行なわれるものでなければならない。

(” “と赤太字は僕、特派員 ハペボンにより追記したものです)

そこでここでは”公正な慣行に合致“と”正当な範囲内“について説明します。

公正な慣行に合致

慣行。

よくわかりません(笑)。

しかし、基本的には世の中に出回っている著作物は、いかなるものでも公表された著作物として認識されています。

ただし、それでも中には「引用しちゃダメ、勝手に引用しないで」と明記されたものも少なくありません。

あるいは画像に映っている「人の肖像権」も無視してはいけません。

ただ、いずれにせよ出回ってはいけない内部の機密文章や肖像権を無視した勝手に撮影された写真ではなければ、それらは公表されているということは暗黙な事実です。

もちろん公に見られるネット上の文章も画像もこれら暗黙な公表的著作物に含まれます。

いわば、違法でアップされたものでなければ、ちゃんとした目的での引用ならば少なくとも法律上はアウトにはならないことになります

ちゃんとした目的

それが第32条に明記されている「報道、批評、研究その他」に相当します。

ブログならばその他に分類されると思いますが、これによってちゃんと引用すれば問題ないと法律上は解釈できます。

ただし、公でも「引用しないでね」と書かれている著作物に関しては、できる限り引用しないか、しても必ず引用先を明記されなければならないのが法律上の解釈のもとでは必須となります。

いうなれば、それが慣行といういいかたになるかと思います。

すなわち、「ネット上も含めてすでに世の中に出回っている著作物に関しては、ちゃんとした目的をもって通例の行いのもとで引用してほしいわね。」という理解をすればよいかと思います。

その場合、故意でなくとも改変があるとこれまた違法にあたいしますので注意してください。

正当な範囲内

文章にしろ、画像にしろ、そこにはどれだけ引用しているかの重みがあります。

いいかえれば、どれだけが自分のもので、どれだけが他人のものかという判断です。

これを主と従の関係といいます

ようは重きのあるのが主で、時々が従です。

そして、主をより際立たせるために、どうしても従が必要である、これが記事では大事なポイントとなります。

なので、文章ならばこの文章を引用することでその記事への理解が進む、画像ならばこの画像があることで記事への理解が進む、それが主従関係となります。

あくまでもちゃんとしかるべきところに必要最小限で引用することができていれば、法律上アウトになることは絶対にありません

すなわち、「ちゃんとした自らの文章、画像があってしかるべき。それでもって他を引用しないとだめだわよ」ということと理解すればよいかと思います。

それが”正当な範囲内“ということになります。

ただし、引用の個所は「」などでわかるようにした方がより賢明な方法になります。

そうでないこともありますけども、引用先をちゃんと敬うということが大事です。

まとめ

ただ、フリー・無料、そして商用利用が可能です、改変も自由です、のように明記されている画像は引用上、特に気にしないで利用できます。

僕、特派員 ハペボンの地上通信ブログでは、引用上問題となることがないようにこのような安全な画像で対応していますが、どうしても上記の明記がわからない場合は引用先を示して対応しています。

なお、ネット上の著作権ルールの正式な表記はCCライセンスと呼ばれ、下図のように区分されています。

これによって表示での注意、営利での注意、改変での注意、継承での注意が判断できます。

詳しくはhttps://creativecommons.jp/にあるので、そちらで確認できます。

最初はこれがよくわかりませんでしたが、だんだんとそれが「国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称で、CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルール」であることがわかりました。

海外の写真サイトなどではこの表記で一般的に示されています。

容易に引用すると引用先に迷惑を及ぼすだけではなく、自分のブログの信頼を落としてしまうことになりかねません。

法律用語は確かに難しくよく理解できないことも多いのですが、最近は調べると親切な方々が教えてくれるます。

なので、できるだけ調べた方がよいことに間違いはないと思います。